意外と知らない著作権。訴えられる前にチョッと確認。
- 2015/10/08
Webデザイナー検定まで、1ヶ月ちょい。2年ほど受験していなかったので結構忘れてますね(汗)
ということで、復習も兼ねてWebデザイナー検定に出題されそうなところをピックアップしました。
著作権とは
著作権は、著作物を作った人に認められる権利で、その権利は創作時点で発生する。
著作者が、自己の著作物の複製・翻訳・放送・上演などを独占する権利。知的所有権の一つ。
Googleの検索結果より
一口に著作権といっても、著作権(著作財産権)・著作者人格権・著作隣接権・実演家人格権などがあることすら意外に知らない。
- 著作権(著作財産権)
- 著作者人格権
- 著作隣接権
- 実演家人格権
保護期間について
著作権の保護期間は、基本的には著作物の創作時から著作者の死後50年となる。但し、映画の場合は、公表後70年となるが、創作後70年以内に公表されなければ創作後70年となる。
無名の著作物の場合は、公表後50年。但し、死後50年が明らかであればその時点まで。団体名義の著作物は公表後50年。創作後50年以内に公表されなければ創作後50年となる。
以前は、この保護期間が出題されることが多かったが、最近は別の細かいところを突いた問題が増えてきた様に思う。
保護対象について
著作権の保護の対象となるのは、創作された著作物となる。カタチになっていない考え方などは保護の対象とはならない。
精神的労作の所産として、文芸・学術・美術・音楽・建築などに関して思想・感情を創作的に表現したもの。
Googleの検索結果より
具体的には、小説、脚本、論文、講演、音楽、絵画・版画・彫刻などの美術、建築、地図・学術的な図面や図表、映画、写真、プログラムなど。
著作物を利用するにあたって
著作権には、権利制限規定とよばれる例外規定があり著作者の了解を得ずに複製などが認められている場合があります。
購入した写真集の好きなページをスキャンして、自宅のパソコンの壁紙にするといった感じでしょうか。
他人の著作物は,著作権が制限を受けている場合のほか,原則として,著作権者に無断で利用することはできません。何らかの形で,法的に利用の権限を取得することが必要です。
「著作物の正しい利用方法|文化庁」より
平成24年10月の著作権法改正により、私的使用であっても有償のものを無断アップロードと知りつつダウンロードや録音・録画した場合も違法行為となるので注意をしましょう。この辺りは、ひっかけ問題に使われそうな予感がします。
著作者の権利について
- 著作権(著作財産権)
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著作財産権は、著作者の財産的利益を保護するものです。
複製権、上演権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権などがあり、権利の全部や一部を譲渡することができる。
- 著作人格権
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著作者人格権は、著作者の人格を保護するものです。
公表権、氏名表示権、同一性保持権などで、権利を他人に譲渡できない。
権利の譲渡について出題されることもあります。
その他
日本は、ベルヌ条約に加盟しており無方式主義を採用しているため、 ©(マルシーマーク)の表示がなくても著作権の保護を受けることができます。以前、ここが出題されたことがありますね。
なお、「©」 と「All Rights reserved.」の両方が明記されていれば、世界中のほとんどの国で著作権の保護を受けることができる。
以上、Webデザイナー検定に出題されそうなところをピックアップしました。
検定合格を祈る